リゾートインビークラブ(以下当宿)では、当館が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約をこの約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第1条(本約款の適用範囲)
- 当ペンション(以下当館という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館は、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下申込者という)は、次の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日、宿泊日数及び宿泊人員
- 現住所および電話番号
- その他当館が必要と認めた事項
- 外国籍のお客様につきましては旅券番号
- 宿泊者が、前項(b)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約と申込金)
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
- 前項により、宿泊契約が成立した時は、申込者は当館が定める申込金(予約金1人3000円/1泊)を指定する日までにお支払いいただきます。 ただし、宿泊日が近い場合は申込金の支払いは省略させて頂きます。
- 申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定める違約金の請求に該当する場合にはこれに充当し、残額があれば事務手数料(郵送代実費)をさし引いた金額を返還します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次の場合において、宿泊契約の締結又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時。
- 満室(満員)により客室に余裕のない時。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又はそれが認められた時。
- 宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められる時、又は認められた時。
- 宿泊に関し特別の負担を求められた時。
- 天災、施設の故障その他止むを得ない理由により宿泊させる事が出来ない時。
- 当館が別に定める『利用規定』に従っていただけない時。
第5条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館の利用に際し、当館が別に定める『利用規定』に従っていただきます。
第6条(宿泊者の契約解除権)
- 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した時は、当館が別に定める「違約金申し受け規定」により、違約金(キャンセル料)を申し受けます。但し、申込者もしくは宿泊者が申込金を支払った後であれば、第3条の定めに従い、当該申込金を違約金に充当します。
- 当館は、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後6時30分になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理し、違約金を申し受けます。但し、宿泊者が連絡をしないで到着しなかった事が、列車等公共運輸機関の不着、遅延その他、宿泊者の責めに帰すことのできない事由によるものである時は、この限りではありません。
- 第3条第2項による申込金が、当館の指定する日までに入金されないときは、宿泊予約は解除される事があります。
第7条(当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
- 宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認められる時。
- 宿泊に関し、特別な負担を求められた時。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
- 当館が定める『利用規定』に従わない時。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館において次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、電話番号及び職業等
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- その他当館が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。但し、2日以上連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。上記時間を変更する場合は宿泊契約締結時に明示します。
第10条(宿泊利用料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊利用料金等には消費税込み、サービス税無しの設定となります。
- 宿泊利用料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカードなど通貨に代わる方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時に行っていただきます。(通貨以外の方法で支払う人のために受け付けに支払方法を表示する)
- 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても当館は第1項の宿泊料金を申し受けます。
第11条(当館の責任)
当館は、当館の故意または過失により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行につき宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第12条(宿泊の責任)
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を済ませた時に始まり、宿泊者が出発のため精算を済ませた時に終わります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前1項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、天災等の当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取り扱い)
- 宿泊者がフロントにお預けになった物品、現金または貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず、宿泊者がそれを行わなかった時は、当館は加入保険の補償額を限度として損害を賠償します。
- 当館は、宿泊者が当館内にお持ちこみになった物品、現金または貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損などの損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊者から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、加入保険の保障額を限度として損害を賠償します。
第15条(宿泊者の手荷物または携帯品などの保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊者に先立って当館に到着した時は、その到着前に当館が了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにてチェックインする際にお渡しいたします。
- 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けます。
- 前1項および2項に定める宿泊者の手荷物または携帯品についての当館の責任は、第1項の場合にあっては第14条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
- 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その損害を賠償します。
- 前1項の賠償額は、当館および宿泊者の過失責任度合いにより算出するものとします。
第17条(宿泊客の責任)
- 宿泊者が故意、または過失などの責めに帰すべき事由により、当館の施設及び什器、備品を毀損又は紛失された時は、当館はこれにより生じた損害を賠償していただきます。
- 前1項の賠償額は、宿泊者および当館の過失責任度合いにより算出するものとします。
(補則)〔違約金(キャンセル料)申し受け規定〕
第1条 一般の場合、以下の料金をそれぞれ申し受けます。
宿泊予定者1名についての基本宿泊料(※1)に対する割合
不 泊(※2) |
当 日 |
3日前~前日 |
7日前~4日前 |
100% |
100% |
50% |
30% |
第2条 団体客(貸切)の場合,以下の料金をそれぞれ申し受けます。
- ◆全部キャンセルの場合
- 宿泊予定者1名についての基本宿泊料に対する割合
不 泊(※2) |
当 日 |
3日前~前日 |
7日前~4日前 |
14日前~8日前 |
100% |
100% |
80% |
50% |
30% |
- ◆ 一部キャンセルの場合
- その都度、お客様と宿側の協議により決定する。
※1 基本宿泊料:室料+朝・夕食(予約時から1泊朝食付きの時はその料金)
※2 不泊:宿泊しない旨の連絡のないこと
以上の約款は2008年1月1日より有効とする。
2008年1月1日 制定